作業環境測定士の登録証返納について



作業環境測定法施行規則第13条

 作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を試験協会に返納してください。

【注意】
 作業環境測定士業務廃止等報告書(様式はこちら)を登録証原本に添えて試験協会へ返納してください。
  


登録証返納先

 101−0065
 千代田区西神田3−8−1千代田ファーストビル東館9階
 公益財団法人 安全衛生技術試験協会
 企画部 企画課